自ビールと酒税法について
自ビールを仕込んで、一次発酵の期間中ですが、少し酒税法のことを話題にしましょう。手元に先週の土曜日仕込んだ「うまいビールの素B」の造り方マニュアルがあります。このマニュアルに載っている「基本的な造り方」の説明の通りに造っているわけです。いや、造ったのかな?多分水の量が多すぎたような、砂糖の量も少なすぎたような気がする。
マニュアルをおさらいすると、「うまいビールの素B」を2リットルのお湯で溶いて、次に砂糖600グラムを加え、さらに10リットルの水の入ったポリバケツに入れて、それから16リットルになるように水を注ぎ込み、最後にイーストを表面に振りかけて、ふたをして終わりでした。
この「基本的な造り方」の横に小さく(諸外国では)とマニュアルに書いてあります。この(諸外国では)の字のサイズは非常に小さくなっています。
そして、マニュアルの最後に目立たない感じでこう書かれています。
「○低アルコール(1%未満)ビールの製法
明治時代より自家醸造を禁じている非文化国家の我が国では1%以上の酒類を造る場合は免許が必要になりますので、次の点が異なります。
1 前記の造り方で砂糖を加えません。
2 同じく液体の総量を40リットルにします。
免許の条件は、年間60キロリットル以上を生産すること等。無免許で欧米諸国のように1%以上のビールを造る自由はありません。ご注意下さい。」
(諸外国での造り方)はこれの何10倍以上の行数で、しかもイラスト入りです。法令違反の造り方の方が詳しいのです。そして酒税法では、自家消費だろうが個人の趣味だろうが、1%以上のアルコールを醸造することは違反になり、懲役や罰金を科せられるのです。
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アルコール以外の食品を自家製造しても、家族で食べるくらいで販売などしない限りこのような罰則はないと思います。
先日、このサイトで紹介しましたが、自家製バターについても、バター税法などありません。茶の間で自家製バターを造っているときに、窓越しに覗いていた捜査官が、モーモーランドの牛パネルが回転をはじめたのを現認して、玄関を蹴破って踏み込み、製造されたバターとモーモーランドを没収してしまうことなどはないのです。
しかし、ポリバケツの中で仕込み中の自ビールのアルコール分が1%を超えると同時に、酒税法違反で摘発されるのかもしれません。まあ、現実には無い話なのでしょうが。
法は法ですので、違反をすることはまことに忸怩たるものもあるとは思いますが、この酒税法は世の中の動きとマッチしてないような気がします。
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